所有する不動産を売却するときは、3種類の媒介契約の中から一つを選んで売却を進めていくのが一般的な方法です。
早く、高く売るためにはこの契約は欠かせず、3種類のなかからどれを選ぶかによって、売却価格や売却期間が左右されるほど重要なポイントです。
そこで今回は、その媒介契約の概要についてと、メリットや注意点も解説します。
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不動産を売却するときの媒介契約とは
土地や建物などの売却は個人でもできますが、知識もないまま買い手をさがすのは現実的ではなく、ほとんどの場合、不動産会社に仲介を依頼し媒介契約を結びます。
この媒介契約とは、物件の売り方や、成約時の報酬額など売買に関するルールや内容を定めた契約を指します。
種類は3つあり、まず一般媒介契約は複数の会社に仲介を依頼できる契約で、販売状況の報告やレインズへの登録義務はありません。
次は、専任媒介契約で、契約が1社のみで販売状況の報告は14日に1回、そしてレインズへの登録は7日以内と定められた契約です。
そして専属専任媒介契約ですが、契約は1社のみで販売状況の報告は7日に一回以上と頻繁となり、レインズへの登録も5日以内と短くなっているのが特徴です。
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それぞれの媒介契約のメリットと違い
一般媒介契約のメリットは複数の会社で契約できるため買い手の幅が広がり、またレインズへの登録も義務ではなく、近所の方や知人に知られずに売却できます。
専任媒介契約は1社での契約のため、積極的に販売活動をしてくれ、不動産会社とのやり取りもしやすいでしょう。
そして専属専任媒介契約のメリットは、こちらも1社での契約で販売活動も積極的におこなってくれるうえ、ハウスクリーニングなどの特典を受けられるケースもあります。
3つを比較してわかる主な違いは、販売状況の報告頻度や積極性の他にもあり、一般媒介契約では自分で買い手を探すのは許可されていますが、他の契約では許可されていません。
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媒介契約それぞれの注意点と売るためのポイント
契約する会社は、手続きなどの手間が増えるため、多ければ良いわけではないため、なるべく1社に絞って契約するのがおすすめです。
ただ1社のみで契約する際は、物件の情報公開を制限したり、他の仲介業者からの購入申し込みを断ったりする囲い込みをするケースがあり、注意点として把握しておきましょう。
販売活動として効果があるのは、内見や広告でここでのアピールが売却を左右するほど大きな影響を持っているため、不動産会社の力量のみせどころでもあります。
弊社については、囲い込みなどのことは一切やっておりませんので、安心してお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
不動産会社と契約を結ぶ媒介契約には3種類あり、契約者数や販売報告の頻度、レインズへの登録などそれぞれに特徴や違いがあります。
また注意点として、複数の会社との契約は連絡や手続きの手間が増えるため、1社での契約がおすすめです。
そして売るためのポイントは内見や広告を重視する点で、不動産会社と相談して決めましょう。
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