所有する不動産を売却しようと思っても、不動産会社がすぐに販売活動に入ってくれるわけではありません。
まずは手続きをするうえでの必要書類を揃えなければならず、買主にとっても物件の情報を得るための重要な書類です。
では不動産売却にあたって必要となる書類を売却前、売買契約締結時、そして決済時の3つのタイミングごとに解説していきます。
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不動産の売却前に準備しておく必要書類と取得方法
間取りや方角、作りなどその物件を具体的に示したのが間取り図や測量図で、間取り図は不動産会社、測量図は法務局で取得できます。
また、固定資産税の納税通知書と評価証明書も売却前に揃えなければならず、それぞれ管轄の税務署から毎年送られてきますが、準備するのは最新のものです。
そして、売却物件がマンションの場合は、管理規約や維持費に関係した書類も必要で、こちらは購入時に分譲会社から写しが配布されているため、そちらを準備しましょう。
一戸建ての取引の際に必要となるのが、購入時に取得している建築確認証や検査済証で、建築基準法に適合している建物である旨を証明する書類です。
他にも購入した際に取り交わした売買契約書や登記済証明、印鑑証明書やローンの残高があればそれが確認できる書類も必要です。
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不動産の売買契約締結時の必要書類と取得方法
売買契約締結時にはその物件の所有者である証明となる権利証が必要で、登記済証明や登記識別情報通知がこれにあたり、購入時に受け取っています。
次は建築確認済証や検査済証で、紛失した場合は市区町村役場の建築課にて有料で取得できます。
また印鑑証明書や本人確認書類、固定資産税の納税通知書もこのタイミングで提出できるよう準備しておきましょう。
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決済時に提出する必要書類と取得方法
売主が用意すべき必要書類は、登記済証など登記関係の権利証や固定資産評価証明書、売主の住民票などがあります。
また設備の取り扱い説明書や物件のパンフレットがあれば、それも渡しておくと良いでしょう。
測量図や境界確認書も必要で、もしない場合は土地家屋調査士などに依頼して作成してもらいます。
他にも売却代金が確認できる振込先の通帳やキャッシュカードも忘れず準備して、決済にのぞみましょう。
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まとめ
不動産を売却するには、登記関係や納税通知書などの必要書類があり、法務局や市区町村役場で取得できます。
売買契約締結時に必要な書類は購入時に取得している登記済証明や建築確認済証明などがあります。
決済時には、境界確認書もあわせて提出しなければならず、ない場合は専門家に調査を依頼しましょう。
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