中古住宅を売却したいが、壁にひび割れがあったり雨漏りしたりと問題があり、売れるかどうか不安な方は少なくないでしょう。
一般的には、物件に問題があればそこを修繕して売り出すため、修繕費の負担も考えなくてはいけません。
そこで今回は、不動産売却での現状渡しとはなにかに加えて、そのメリットやデメリットについて解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却での現状渡しとは
現状渡しとは、物件をそのまま買主へ引き渡す売り方を指し、たとえ物件に雨漏りやひび割れがあっても修繕はしません。
そして、土地の場合も同様に、古家があっても解体する必要がなく、埋蔵物の確認もおこなわれません。
また、物件に瑕疵があれば買主に対して告知義務が発生するため、不動産会社にはすべてを報告するのはもちろんのこと、専門家に調査を依頼するのが良いでしょう。
そのうえで売買契約書には、瑕疵担保免責の条項を入れ、契約不適合責任に問われないよう対策を施しておく必要があります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
現状渡しで不動産を売却するメリット
現状渡しによる売主の主なメリットは、「コストと手間をかけずに売却できる」「早期売却が可能」「買取なら契約不適合責任が免除される」の3点です。
現状渡しは、修繕費用や業者への依頼が不要なため、費用や手間を抑えられます。
また、修繕期間を省けるため、売却活動を早期に開始できます。特に、急いで売却したい場合に適しています。
買取の場合は、不動産会社が直接買い取るため、契約不適合責任が免除され、売却後に瑕疵が見つかっても責任を問われません。
一方、買主のメリットは「安価に購入できる」「自分好みにリフォームできる」点です。
現状渡しの物件は価格が抑えられており、リノベーションを前提とする買主に人気があります。
そのため、売主・買主双方に利点のある取引方法といえます。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
現状渡しで不動産を売却するデメリット
売主のデメリットは、相場よりも売却価格が低くなる点で、瑕疵を持った物件である以上、価格を下げなければ売れないのが実情です。
瑕疵担保免責の条項を入れると、契約不適合責任を免れますが、売主が気づかないところで瑕疵がある可能性もあり、インスペクションの実施も考えておきたいところでしょう。
買主のデメリットは、家屋と同様に設備も老朽化して使えないケースが多い点で、修理や交換が必要となり、場合によっては売主に確認する手間が必要となります。
売買契約の内容によっては、ゴミや私物を置いていくケースもあり、買主がそのゴミや不用品の処分をおこなわなければならず、別途費用がかかります。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
不動産の現状渡しとは、修繕をせずに物件をそのまま売却する方法です。
売主のメリットは、修繕費や手間を省けること、早期売却が可能なこと、買取なら契約不適合責任を免除されることです。
一方、買主にとっては価格が抑えられ、リフォームの自由度が高いという利点があります。
西宮市・芦屋市周辺の不動産や住宅ローンはエル・パセオ住宅販売株式会社にお任せください。
最新の豊富な不動産情報や地域に密着したネットワークを活かし、お客様の不動産の売却や購入をサポート。
当社の経験豊富なスタッフがお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む