マイホームの購入にあたっては、住宅ローンを利用する方が多くを占めています。
ただし、せっかくマイホームを手に入れても、勤め先の倒産などの事情によりローンを支払えなくなるケースも少なくありません。
この記事では、返済不可になったときの対処法のほか、競売までの流れや任意売却のメリットについても解説するので、住宅ローンの返済に困っている方はお役立てください。
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住宅ローンが返済不可になったときの対処法
怪我や病気のほか、突然のリストラや勤め先の倒産によって職を失うなど、さまざまな事情によって返済不可になるケースが想定されます。
支払いを滞納すると金融機関から電話やメールで連絡が入り、それでも支払いに応じないでいると督促状が届くようになるでしょう。
住宅ローンの支払いに困ったときには、早めに金融機関へ相談するのが得策です。
一定期間の返済猶予や返済期間の延長、金利の低いローンへの借り換えなどの対処策を提案してもらえるかもしれません。
また、複数の生命保険へ加入していたり外食が多かったりするなど、無駄な出費がないか家計を見直すのも重要です。
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住宅ローンが競売までの流れ
支払いが2~3か月ほど滞ると督促状が届き、それでも支払えずにいると、法的措置を進める内容が記載された催告書が送付されてきます。
また、返済不可になってから3~6か月のあたりで、期限の利益を喪失し一括返済を求められるのが一般的です。
多くのケースでは一括返済が困難であり、債務者に代わって保証会社が金融機関へ残債相当額を支払い、その後は債権者が金融機関から保証会社へ移ります。
保証会社が分割払いなどに応じてくれるケースは極めて稀であり、最初の滞納から7~8か月ほどの時期になると、裁判所へ競売を申し立てられるでしょう。
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住宅ローンが返済不可になったときに任意売却するメリット
任意売却とは、住宅ローンを返済できなくなったときに金融機関の協力を得て物件を売却する方法です。
競売の落札額は、相場価格の7割前後になるケースが多く、残債を支払いきれない可能性が高くなります。
任意売却においては、市場価格に近い金額で売却できる点が大きなメリットであり、残債を完済できると新たな暮らしをスタートさせやすいでしょう。
なお、任意売却は競売による入札の2日前がリミットであり、成功させるポイントはスピードです。
したがって、金融機関へ早めに相談し、1日でも早く売り出すようにしましょう。
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まとめ
住宅ローンが返済不可になったときは、黙っていないで金融機関へ早めに相談しましょう。
担当者が親身になって、さまざまな対処法を見つけてくれるかもしれません。
どうしても売却しなければならないときには、競売よりも高額で売却できる可能性がある任意売却がおすすめです。
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