不動産売却でかかる費用を計算し、準備しているとき、見落としがちなのが消費税です。
住宅や土地を売る際に消費税がかかるケースとかからないケースがあるため、あらかじめ知っておくといざというときに役立つでしょう。
今回は不動産売却で消費税がかかるときとかからないときの条件を述べつつ、注意点を解説します。
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不動産売却で消費税が課税となるケース
通常不動産会社が仲介に入って売却活動をおこない、買主が見つかったら買主と売主で売買契約を締結します。
契約が成立すると、不動産会社へ仲介手数料を支払いますが、仲介手数料には消費税がかかるでしょう。
仲介手数料には支払いの上限があり、売買価格が200万円以下であれば価格の5%分と消費税を、200万円~400万円以下であれば価格の4%と消費税の支払いです。
また、売買にあたって、住宅ローンの残債を一括返済するための一括繰り上げ返済手数料も対象となります。
一括繰り上げ返済手数料の相場は3万円~5万円で、金融機関によって異なります。
その他に、売主は住宅ローンの完済時に抵当権抹消の登記が必要です。
司法書士に依頼して登記してもらうのが通常ですが、その際に支払う司法書士報酬も税金がかかるでしょう。
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不動産売却で消費税が非課税になるケース
土地の売買には売主が個人でも事業者であっても非課税になると法律に定められています。
税金が課せられるかどうかは、事業者が事業でおこなった取引か、対価を得ておこなわれた取引、物やサービスの売買の3つの要件を満たすかで決まります。
もし一戸建てやマンションを個人が売るときには、消費税がかかりません。
不動産会社を通して売った場合も、個人から個人へ売却とみなされるためかからないのです。
さらに、譲渡所得税や登記免許税、契約を締結する際の契約書に貼る印紙税は、それ自体が税金であるため対象外となります。
ただし、仲介手数料や司法書士への報酬などは、個人でも消費税が課されるため注意しましょう。
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不動産売却での注意点とは
不動産の価格は税込で記載される点に注意が必要です。
たとえば、3,000万円で売りたいときは税込の3,300円で表記しなければならないです。
法人による不動産売却は通常消費税がかかりますが、免税事業者であれば免税の対象となります。
免税事業者の要件として、前々年の課税売上高で1,000万円以下の方となります。
ただし、前年の1月から6月までの売上が1,000万円を超えていて、給与の支払額が1,000万円を超えるときは課税対象です。
もし、免税事業者に該当する場合は届出が必要です。
免税事業者に当てはまるかどうかを確認しつつ、該当していたら忘れずに手続きしましょう。
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まとめ
仲介手数料や司法書士への報酬代、一括繰り上げ返済手数料は消費税がかかります。
一方で土地を売るときや、個人が物件を売るときは非課税です。
注意点として、法人による不動産売却は通常消費税がかかりますが、免税事業者であれば免税の対象となるため、該当しているか確認しておいたほうが良いです。
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