これから不動産を売却するにあたって「火災保険をいつ、どう解約するのか」「返金はされるのか」など、お悩みではありませんか?
火災保険の解約手続きと返金、解約前の修繕について知っておけば、よりお得かつスムーズな解約が目指せます。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却時の火災保険について解説します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却時に火災保険を解約する手続き
火災保険は自動では解約されないため、解約のためには自ら申し出なければなりません。
契約者本人から保険会社に申し出て、送られてきた解約書類を記入し、返送してようやく手続き完了となります。
「忘れないように早めに」と思われるかもしれませんが、解約後に火事で売却する予定だった不動産を失うリスクがあるため、早めの解約はおすすめできません。
解約書類の解約日は引き渡し後にしておき、念のため、実際に引き渡してから返送するのが良いでしょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却時に火災保険を解約すると返金される?
長期で火災保険を契約している方は、保険期間が1か月以上残っている場合、残りの期間に応じた払戻金を受け取れます。
払戻金は、すでに払った保険料に払戻率を乗じて算出されます。
返金条件・払戻率は火災保険の会社・商品によって異なりますので、ご自身の契約に該当するものを確認しておきましょう。
なお、稀に積み立て型の火災保険もありますが、保険期間途中に解約しても満期返戻金は受け取れません。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
不動産売却時は火災保険を解約する前の修繕がおすすめ
不動産の引き渡し後には、雨漏りや水漏れ、汚損、傷などが発覚し、トラブルになる場合があります。
そうなると、売主は契約不適合責任を負い、補修や不足分の引き渡しに応じなければなりません。
火災保険は火災だけでなく、地震や水害なども保証しており、意外な被害が対象となる場合もあります。
任意のタイミングで解約できますので、売却前に利用できないかを確認し、引き渡し後に解約するのが良いでしょう。
火災保険で直せるものには、建物と家財の2つがあり、建物には、建物本体や門扉、物置など動かせないものが、家財には、家電や家具、衣類など動かせるものが該当します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
火災保険の解約は自ら申し出る必要があり、保険期間中の解約には払戻金が払われます。
ご自身の所有期間中に保険が切れないよう、引き渡し後に解約書類を返送しましょう。
火災保険は地震や水害なども保証しているため、売却前に利用できる修繕がないかの確認をおすすめします。
西宮市・芦屋市周辺の不動産や住宅ローンはエル・パセオ住宅販売株式会社にお任せください。
最新の豊富な不動産情報や地域に密着したネットワークを活かし、お客様の不動産の売却や購入をサポート。
当社の経験豊富なスタッフがお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む