不動産を売却すると税金が発生するのは個人も法人も一緒です。
しかし支払う必要がある税金の種類や節税につながる対策など、さまざまな点に違いがあることをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却における税金は法人と個人で何が違うのか、計算方法や法人ならではの節税対策と併せて解説します。
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不動産売却の税金における法人と個人の違い
不動産売却において、法人と個人で違いが出るのが税金の種類です。
個人の不動産売却のケースでは、売却により生じた利益を対象に譲渡所得税がかかります。
そのほかに印紙税と登録免許税、不動産会社に支払う仲介手数料を対象とした消費税を含めた合計4種類の税金を支払う必要があります。
一方で法人の不動産売却のケースでは、ほかの事業で生じた利益も含めた収益に対して税金が発生するのが特徴です。
印紙税のほか、個人による不動産売却とは異なり法人税や法人住民税、法人事業税がかかります。
なお法人会社が不動産を売却すると、建物に対して消費税がかかることも覚えておきましょう。
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法人の不動産売却にかかる税金の計算方法
法人の不動産売却を対象とした税金を計算するには、法人会社が得た売上を合算してから支払う税額を算出する必要があります。
不動産の購入価格を上回る金額で売却できれば問題ありませんが、もし購入価格より安い価格での売却となると、法人会社が不動産の売却に失敗したとみなされます。
法人会社の経営状況が悪いと判断されるため、購入価格と売却価格とのバランスだけでなく、会社の売上も考慮することが大事なのです。
法人税は合算所得に法人税率を掛け合わせて、法人住民税は法人税額に法人規模に応じた税率を掛け、さらに均等割を加算して計算できます。
法人事業税は法人の種類などで異なる法人事業税率を所得に掛ければ算出可能です。
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法人だからできる不動産売却の節税対策
法人が不動産売却における節税対策を講じる場合、課税所得を分散すると法人の課税対象税率を下げることが可能です。
たとえば不動産売却により生じた大きな利益を役員の退職金に充てると、税金を抑えられる可能性があります。
創業者の退職を控えているケースなどは、退職するタイミングと不動産を売却する時期を合わせられるか検討することをおすすめします。
特別償却が可能な設備投資の実施も節税対策としては有効で、通常の減価償却に減価償却費をプラス計上すると高い節税効果が得られるでしょう。
なお居住用財産を対象とした3,000万円の特別控除などは個人が不動産を売却した場合に利用できる特例であり、法人は対象外である点には注意が必要です。
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まとめ
法人の不動産売却では、税金計算が法人税率や住民税率を基に、所得や事業規模を含めて総合的に行われることが特徴です。
個人とは異なり、法人は建物の売却で消費税がかかり、所得に応じて法人税や法人住民税も課税される点を考慮する必要があります。
節税対策には、所得分散や設備投資を活用するなど、法人の特性を生かした対策を適切に選ぶことが重要だと言えるでしょう。
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