不動産売却をおこなったあとは、確定申告が必要になるケースが見られます。
しかし、すべてのケースで必要になるものではないため、自身のケースだと不要ではないかと悩むことがあるでしょう。
そこで今回は、不動産売却後に確定申告が不要かを確認する方法、無申告になったときのリスク・対処法、関連する特例を解説します。
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不動産売却後に確定申告が不要かを確認する方法
不動産売却後の確定申告の必要性は、課税譲渡所得によって決まります。
課税譲渡所得は、以下の式で計算可能です。
課税譲渡所得=売却価格-取得費-売却の経費
計算結果が赤字になれば確定申告は不要ですが、黒字になったときは必要です。
なお、不動産売却を終えたのち、税務署から確定申告の問い合わせが来ることがあります。
この問い合わせは、確定申告の必要性にあわせて来るものではありません。
手続きが不要な方にも来るケースがあるため、確定申告の必要性は上記の計算で個別に確認しましょう。
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不動産売却後の確定申告を忘れたときのリスクと対処法
手続きを忘れたり、判断を誤ったりして、必要だった確定申告をおこなえていないと、ペナルティとして追徴課税を受けてしまいます。
追徴課税には、無申告加算税と延滞税の2種類があります。
前者は税額に応じて税率が変わる点、後者は延滞期間に応じて税額が増えていく点が特徴です。
このほかのリスクには、銀行の融資を受けにくくなることが挙げられます。
無申告になってしまったときの対処法としては、できるだけ早く申告手続きを終えるのが基本です。
確定申告の期限を過ぎていても、申告手続き自体は都度可能なので、無申告に気付いた時点ですぐに対応しましょう。
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不動産売却後の確定申告に関する特例
売却したのがマイホームなら、不動産売却後の確定申告で、3,000万円特別控除を使える可能性があります。
本特例を使用できると、課税譲渡所得が3,000万円までなら、税金がかからなくなります。
また、売却したマイホームが10年を超えて所有していたものなら、軽減税率の特例が使えないか、あわせて検討してみましょう。
使用時には、税率が通常より下がるため、納税の負担が軽減されます。
マイホームの買換えで赤字になったときは、譲渡損失の買換え特例を使うのがひとつの方法です。
本特例を使えると、マイホームの売却で発生した赤字でほかの所得を相殺でき、税金を抑えられます。
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まとめ
不動産売却後の確定申告の必要性は課税譲渡所得で決まる仕組みであり、規定の式で計算した結果が赤字なら、手続きは不要です。
手続きを忘れたなどの理由で無申告になると、追徴課税を受けたり、融資を受けにくくなったりするため、気付いた時点ですぐに申告手続きを終えましょう。
不動産売却に関連する特例には、3,000万円特別控除や軽減税率の特例、譲渡損失の買換え特例などがあります。
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