不動産売却時には、住民税や所得税、譲渡所得税など複数の税金が課されるため、事前に詳細を知ることが重要です。
長期譲渡所得や短期譲渡所得の税率が異なる点にくわえて、控除制度を活用することで節税対策が可能となります。
この記事では、それぞれの税金の仕組みや計算方法、さらに節税対策としての控除について解説します。
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不動産売却時にかかる税金は大きく4種類
不動産売却時に課せられる税金には、取引に対して課せられるもの・手続きに対して課せられるものの2タイプがあり、それを種類ごとに分けると合計で4種類です。
まず、住民税と所得税が挙げられます。
不動産が売れて売主に入ってくる利益は譲渡所得と呼ばれ、これらに対して住民税と所得税が課せられますが、所得税は2037年まで復興特別所得税も支払わなければなりません。
次に、譲渡所得税です。
この税金は、不動産を取得してからの期間に応じて税率が異なり、5年超なら長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得とみなされます。
最後に、手続きにまつわる税金が印紙税と登録免許税です。
印紙税は、売買契約書の作成に対してかかる税金で、売主と買主の双方が費用を1通ずつ負担します。
登録免許税は、登記のために必要であり、抵当権の抹消や所有権の移転にかかる税金です。
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各種税金の計算方法
それぞれの税について課税額を調べるには、不動産売却益を算出します。
不動産売却益(譲渡所得)は、「売った価格-(取得するのにかかった費用+譲渡するのにかかった費用)-適用できる控除」です。
たとえば、3000万で購入した家が1500万で売れ、仲介手数料などの諸費用が200万円かかったケースがあるとしましょう。
この場合、「1500万-(3000万+200万)=-1700万」で譲渡所得税はかかりません。
また、長期か短期かで税率が異なる譲渡所得税についてですが、5年以下の短期譲渡所得は39.63%、5年を越える長期譲渡所得は20.315%になります。
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不動産売却益の節税対策になる控除にはどんなものがある?
不動産の売却において大抵の方が使える控除には、3000万円特別控除や相続空き家の3000万円特別控除などがあります。
これは、住んでいる家の売却や相続で手にした家を売る際の節税対策に使える制度です。
他にも、住宅ローンが残っている物件を売るのに使える制度や特定の年代に取得した土地について適用される制度があります。
ただし、お住まいの市町村によって異なるため、使える制度がないかどうか問い合わせてみましょう。
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まとめ
不動産売却時には、住民税や所得税、譲渡所得税などが課され、それぞれ税率や適用範囲が異なります。
また、節税対策としては、3000万円特別控除やその他の控除制度を活用すれば、負担を軽減できます。
ただし、計算方法や対象制度は地域によって異なるため、活用を検討される際は自治体に確認しましょう。
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