不動産を売却する際は、さまざまな注意点に気をつけながら手続きを進める必要があります。
その注意点は、不動産を売却する理由によって異なるためそれぞれを把握しておくことが大切です。
今回は、不動産売却における注意点を住み替え、離婚、相続の3つの理由別にご紹介します。
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住み替えが理由の不動産売却における注意点
住み替えのために不動産を売却する際は、適切なタイミングで計画を進めることが非常に重要です。
先に旧居を売却してから新居を購入する場合は「売り先行」の住み替えとなり、旧居を手放した後に新居を探すため、仮住まいを準備する費用が発生します。
一方で、新居を先に購入してから旧居を売却する場合は「買い先行」の住み替えに該当し、旧居が売れるまでの間は新居の住宅ローンと旧居分のローンが重なるダブルローンになる可能性があるため、十分な注意が必要です。
これらを踏まえ、売却と購入のタイミングをできるだけ調整することで、余計な出費を抑える工夫をすることができるでしょう。
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離婚が理由の不動産売却における注意点
離婚する際は、財産分与で平等に財産を分けるために不動産を売却して換金することが多いです。
夫婦のどちらか一方が残って住み続けることもできますが、住宅ローンの支払いなどで揉める可能性があります。
離婚前に売却するのであれば、離婚が成立してから夫婦が顔を合わせる機会を減らすことが可能です。
ただし、ほかにもさまざまな協議や手続きがあるなかでの売却になるため落ち着いて売却活動ができない可能性があります。
離婚後に売却するのであれば、諸々の手続きを済ませてから売却活動を進められるため価格も安定させやすいです。
ただし、離婚後の財産分与の期限は2年間に設定されているため、2年間で売り切る必要があります。
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相続が理由の不動産売却における注意点
相続した不動産を売却する際は、まず相続登記による名義変更が必要です。
故人の名義のままでは不動産を売却できないほか、期限までに登記をおこなわなければ罰則があります。
まずは相続登記を済ませ、確実に名義人を故人から相続人に変更しておきましょう。
また、相続の際は2か月程度で遺産分割協議をおこない、相続の発生から10か月以内に相続税を納める必要があります。
そのため、相続税を不動産の売却代金で支払おうとすると、ほとんど売却活動に取れる時間がありません。
急ぎすぎて不動産の売却価格を値切られすぎないように注意が必要です。
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まとめ
不動産を売却する理由が住み替えであれば、売却のタイミングをいつにするかが重要です。
離婚に伴う売却であれば、財産分与の期限に注意しながら売却する時期を決める必要があります。
相続の際は、まず名義変更をおこなったうえで、相続税の申告期限に気を配ると良いでしょう。
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