不動産を売却したいが、仲介と買取りがあると聞き、その違いがわからないといわれる方は実際のところ少なくありません。
また離婚などをきっかけに売却を検討している方も、注意すべき点があれば事前に知っておきたいところでしょう。
では、仲介と買取りの違いや、離婚などが原因で売却するときの注意点を解説していきます。
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不動産売却における仲介と買取りの違い
両者の違いでもっともわかりやすいのが、買主が違う点で、仲介は個人に対してであり、買取りは不動産会社が対象となります。
仲介は販売期間にとくに定めはなく、買主が見つかるまでおこない、売却価格もほぼ市場相場と同等となる点が特徴です。
これに対して買取りは、売主との条件が合えば早期の取引も可能で、早めの売り渡しを望む方に向いていますが、市場相場よりは低い価格での買取りとなります。
また、買取りは不動産会社が直接買い取ってくれるため、仲介手数料も不要なうえ、内覧対応も必要がなく売主の負担が少ない点も特徴でしょう。
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離婚により不動産を売却するときの注意点
離婚による財産分与には対象となるものと、ならないものがあり、基本的に結婚後に2人で築いた資産が対象となり、結婚前や別居後に築いた資産は対象となりません。
つまり、結婚後に購入した家やマンションを売る際、権利は名義人にあるため、場合によっては名義変更が必要です。
ローンを完済している場合、名義変更は法務局に登記申請をおこなえば可能で、司法書士に依頼する方法もあります。
共有名義でローンが残っている場合、アンダーローンの状態であれば大きな問題はありませんが、オーバーローンの状態では残債の一括返済が条件となるため注意が必要です。
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相続した不動産を売却するときの注意点
相続物件を売るときの注意点として、相続人が1人なのか複数なのかにより手続きの流れが変わってくる点があげられます。
まず、兄弟や親族による話し合いで遺産分割がおこなわれ、その結果1人となる場合、相続登記後に売る流れとなります。
次に、複数名いる場合、代表者の名前で単独登記をおこない、そのうえで売却をおこない、その代金を全員で分割する換価分割が一般的です。
また、利益が出た場合、譲渡所得として税金がかかり、売った翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告をおこなわなければいけません。
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まとめ
不動産を仲介で売るときの買主は個人であるのに対し、買取りは不動産会社で、この点が両者の違いです。
離婚による売却には、財産分与が必要で、ただオーバーローンの場合は残債を一括返済しなければいけません。
また、相続物件を売るときは登記が必要となり、相続人が1人と複数人の場合は手続きの流れが変わってきます。
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