所有している土地や建物を売る際にどういったトラブルが起こり得るのか気になっている方は多いでしょう。
中古物件の場合は家具や家電をそのまま残すケースがありますが、不具合や不良品は撤去費用がかかるため、買主と揉める原因になりやすいです。
ここでは、残置物とは何かお伝えしたうえで、不動産売却時のよくあるトラブルと売却方法について解説します。
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残置物とは
残置物とは、もともとの入居者や所有者が退去時に残していった私物を指します。
通常の売買取引では、売主が物件を引き渡すまでに家具や家電を処分するもしくは新居へ持ち運ぶように決められています。
しかし、処分費用や運搬費用が高くつくなどの理由で、買主に通知せず私物を残していくケースも珍しくありません。
新生活で使える家具や家電であれば問題ありませんが、欠陥や不具合がある場合は、撤去費用が高くなります。
よって引き渡し後のトラブルを防ぐためにも、売買契約書にてどちらに撤去する責任があるかを明記しておきましょう。
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不動産売却時によくある残置物トラブル
不動産売却時によくある残置物トラブルとして、任意売却と取り外し作業の難しさの2点が挙げられます。
まず、怪我や病気など特別な事情があって住宅ローンの返済が厳しくなった際に、任意売却するのであれば撤去費用を工面するのが難しいケースも出てくるでしょう。
私物を無断で残しておくとトラブルになるため、あらかじめ買主に事情を説明し、撤去負担を請け負ってもらえるよう交渉すると安心です。
続いてエアコンや電気洗濯機など、専門知識がないと取り外しが難しい設備があります。
素人が作業して、水浸しや配線故障を引き起こすと損害賠償を請求されるリスクがあるため、必要に応じて専門家に依頼しましょう。
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残置物を残したまま不動産を売却する方法
残置物を残したまま不動産を売却するなら買取りがおすすめです。
一般的な仲介取引の場合は、家具や家電はすべて売主が撤去してから引き渡しをしなければなりません。
もしも一部の荷物を残したまま引き渡しすると、後から撤去費用を請求されるなどのリスクが懸念されます。
その点において、リフォームや修繕をしてから再販する目的で中古物件を購入する買取業者と取引をすれば高確率で私物を残したまま引き渡し可能です。
リフォーム費用や販売活動費用を差し引いた金額での取引になるため、相場を下回る可能性が高いですが、撤去費用などは節約できます。
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まとめ
不動産売買取引では、引き渡し日までに売主のすべての私物を撤去して残置物のない状態で、物件を明け渡す必要があります。
もしも金銭的な理由や身体的な理由で大きな家電などが撤去できない場合は、あらかじめ買主に相談しておきましょう。
家具や家電の撤去が負担に感じる場合は仲介取引の代わりに買取りの利用がおすすめです。
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