今後に不動産を相続する予定があるときは、必要な手続きを事前に確認しておくことが大事です。
たとえば、遺産分割協議ではトラブルが起こりえるため、どのような手続きなのか、よく確認しておきたいところです。
そこで今回は、相続時におこなう遺産分割協議とは何かにくわえ、トラブルとその解決策も解説します。
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遺産分割協議とは?相続の基本
遺産分割協議とは、相続人が複数おり、なおかつ、遺言書がないときにおこなう手続きです。
具体的には、相続にあたって遺産をどう分けるかを、相続人同士で集まって話し合います。
手続きの進め方は、相続人が誰か、遺産として何が残っているのかをそれぞれ確定するところから始まります。
対象者と遺産が確定したら、相続人の全員で集まり、誰が何をどれだけ受け取るのかを決めましょう。
遺産の分け方が決まり、合意した内容を遺産分割協議書にまとめたら、一連の流れは完了です。
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相続時の遺産分割協議におけるトラブル
遺産分割協議をおこなうとき、話の前提である遺産の範囲をめぐって意見が対立することがあります。
次に、遺産に不動産があるケースでは、建物や土地の分割方法が問題です。
建物や土地は、そのままの状態だと、現金のようにうまく分割できない資産です。
そのため、建物や土地を売却して現金を分け合うなど、不動産の分割方法にはいくつかの種類があります。
結果として、どの分割方法を使うかで意見が対立し、トラブルになるケースが珍しくありません。
また、遺産の建物や土地にどれだけの価値があるのかは、評価方法によって決まります。
そのため、どの評価方法を用いるかでトラブルになることがあります。
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相続時の遺産分割協議におけるトラブルの解決策
トラブルの解決策には、まず相続が起きる前から準備を進めておくことが挙げられます。
相続人の候補者同士で早くから遺産分割の予定を話し合っておけば、実際に相続が起きたとき、話がスムーズにまとまりやすくなります。
被相続人が遺言書を作成する予定なら、遺言執行者を指定してもらっておくのが、トラブル防止に効果的です。
遺言執行者がおり、相応の権限も付与されていれば、遺言書のとおりに手続きが進みやすくなり、トラブルがあまり起きません。
相続後、実際にトラブルが起きたときは、家庭裁判所で調停を受けましょう。
調停委員をとおしての話し合いで結論が出なければ、審判によって一定の結論が下されます。
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まとめ
遺産分割協議とは、相続人が複数おり、遺言書もないときにおこなう、遺産の分け方に関する話し合いです。
話し合いにあたっては、遺産の範囲や不動産の分割方法・評価方法をめぐって意見が対立し、トラブルになることがあります。
解決策としては、相続の発生前に準備を進めておく、遺言書で遺言執行者を指定してもらう、トラブルの発生後には家庭裁判所で調停を受けるなどが有効です。
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