法律により、不動産売却時は契約不適合責任が発生しないよう、気を付けなければなりません。
従来の取り決めとは異なり、契約とのルール違反がないかを照らし合わせているため、より厳密に売主が守らなければならない決まりが見えてくるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時の契約不適合責任とは何か、より明確になった売主の責任と買主の権利について解説します。
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契約不適合責任の概要とは
契約不適合責任とは、過去の不動産取引で起こっていた、引き渡し後に見つかった不具合について誰が責任をもつべきかを明確にする考え方です。
2020年4月の民法改正により定められており、リーガルチェック時でも必ず内容について見ておかなければならないとされています。
今までは何かしらの不具合があった場合でも、売主が「知らなかった、わざとではない」と主張すれば責任は問われませんでした。
ところが、契約不適合責任ではこれらの判断基準を契約書への記載があるかで見極めます。
契約書に雨漏りする部分はないと記載があれば、雨漏りがあった場合、全面的に責任をとるべきは売主なのです。
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契約不適合責任で認められる買主の権利とは
前述の通り、契約不適合責任は不動産における不具合について、契約書の内容にしたがって買主を守る働きがあります。
具体的には、追完請求権と契約解除が買主の権利として認められるようになりました。
追完請求では、たとえ引き渡し後であっても契約書の内容に適さない不具合があった場合は、売主が責任をもって直さなければならないとしています。
契約解除については、買主の請求に対して売主が応じなかった場合に発動される最終手段ととらえてください。
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ホームインスペクションは不動産売却のトラブルを未然に防ぐ
ホームインスペクションとは、有資格者が不動産の状態を診断するもので、住宅診断などと言われます。
不具合がないかどうか、事前に第三者の目線で確認する方法です。
何より、ホームインスペクションは売却のための査定がおこなわれる前に実施できます。
査定も終わり、売却価格を決めた後になって修繕箇所があるとわかれば、費用負担すべきは売主です。
修繕費などを売却価格にあらかじめ反映させるには、うってつけの方法と言えるでしょう。
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まとめ
不動産売却時、売主と買主で起こってきたトラブルを未然に防いでくれるのが契約不適合責任の考え方です。
契約書に記載された内容をもとに判断すれば、売主側が持つ責任はおのずと大きくなり、買主の権利は守られます。
あとから修繕費が必要になるケースを回避するには、ホームインスペクションをうまく活用してください。
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