代償分割は、相続時に遺産を均等に分けるための方法で、他の分割方法に比べて活用される場面が多いでしょう。
相続財産の種類や分け方によって、異なるメリットやデメリットが存在します。
この記事では、不動産を相続する予定のある方に向けて、代償分割の仕組みや活用方法、注意点について解説します。
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相続時に遺産をより均等に分けやすくする代償分割とは
遺産を分ける方法は大きく分けて3つあり、代償分割のほかに現物分割や換価分割といった方法があります。
現物分割とは、故人が遺した遺産をそのままの形で活用しながら法定相続人同士で分け合う手続きのことを指します。
代償分割とは、文字どおり、当該財産を売却する場合や手放す人に対し、相続人がその財産と同等の金額を用意して支払う方法です。
実際の相続の場面では、分けにくい性質を持つ遺産が原因となり、トラブルが発生しやすい傾向にあります。
とくに広大で分割しにくい土地などは、無理に分けるよりも、分割せずに残しておいたほうが後の活用方法を模索しやすいです。
代償分割という方法は、相続することになる不動産を無暗に分けずに済む選択肢として活用されています。
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代償分割におけるメリットとデメリット
代償分割をおこなう大きなメリットに、共有名義を減らし、将来の相続におけるトラブルを未然に防ぐ働きがあります。
また、換価分割のように、相続した不動産を売らなければ分けられないといった事態も防げるでしょう。
故人と一緒に暮らしていた家を手放したくない、事業用に今後も継続して使いたい土地が遺産に含まれているといったケースに対処できます。
一方、代償分割をおこなうデメリットには代償となるお金が準備できなければ成立しない点が挙げられるでしょう。
また、その代償金をいくらにするかでも揉めやすいのも難点です。
無用なトラブルに発展させないためにも、弁護士を挟むなどして相続人同士の意見が割れた際に備えると良いでしょう。
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代償分割時の遺産分割協議書の書き方と相続税の計算方法
代償分割を行う際には、遺産分割協議書に具体的な記載をすることで、贈与税の負担を回避することが可能です。
税金に関しては、代償金を支払った側も受け取った側も、それぞれに課税される仕組みです。
代償金を支払った方は、その代償金の額を相続する不動産の評価額から差し引く必要があり、受け取った方はその金額を加算する手続きが必要です。
さらに、時価を基準として取引を行った場合には、相続税評価額を時価で割り、その数値を代償金にかける計算が必要となります。
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まとめ
代償分割は、相続財産を公平に分ける有効な手段で、不動産の共有名義所有の回避に役立ちます。
一方で、代償金の準備やその金額を巡るトラブルが発生しやすい点には注意が必要です。
弁護士の助言を取り入れることで、円滑で確実な相続手続きを進めることが可能となるでしょう。
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