親が生前に所有していた不動産を相続する可能性があるけど、活用方法が見つからないから売却したいと考える方もいるでしょう。
相続した不動産を手放すには、各種税金や注意したいポイントがあることをご存じでしょうか。
今回は不動産の相続から売却するまでの流れとともに、売却にかかる税金や注意点を解説します。
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不動産の相続から売却までの流れ
不動産の相続手続きの流れは、まず相続人と財産の確認からスタートします。
遺言書があるなら内容にしたがって相続手続きをすすめる必要がありますが、見つからなければ法定相続人を確定し、相続対象の財産を調査しなければなりません。
相続人どうしの話し合いを遺産分割協議書にまとめたら必要書類を準備し、相続手続きに着手します。
必要書類は相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書など複数あるため、計画的に準備をすすめましょう。
相続手続きを済ませたら不動産会社に査定を依頼し、結果などをもとに不動産会社を選定して媒介契約を結びます。
売却活動の末に買主が見つかったら売買契約を結び、不動産売却の流れは完了です。
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相続した不動産の売却に必要な税金
不動産を相続後に売却すると譲渡所得税・住民税や登録免許税、印紙税などの税金がかかります。
譲渡所得税および住民税は不動産の売却益(譲渡所得)に対し、被相続人が保有していた期間に応じた税率(20.315~39.63%)を掛けて計算します。
登録免許税は不動産の名義変更手続きに必要な税金で、固定資産税評価額×0.4%で計算可能です。
印紙税は不動産の売却代金に応じた額の印紙を売買契約書に貼付し納める税金です。
なお相続した不動産の売却時は、譲渡所得から3,000万円を控除できる仕組みなど特例制度が活用できるケースもあるため、節税対策できるか事前に確認しましょう。
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相続した不動産を売却するための重要な注意点
不動産を相続後に売却するための注意点が相続登記です。
相続した不動産は名義を相続人に変更しなければ売却できないため、相続登記手続きを済ませなければなりません。
相続人が複数いるケースでは代表1名を選び、相続登記を終えてから売却活動に移行します。
売却後に買主へ知らせていない欠陥が発覚すると、不動産の売主は契約不適合責任を問われて契約解除や損害賠償を請求される可能性がある点にも注意が必要です。
生前贈与や長年の介護実績による特別寄与等は、遺留分や寄与分の主張において請求期限などの制限があるため、該当する方は早めに遺産分割を済ませましょう。
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まとめ
不動産の相続から売却までは必要書類を準備し、不動産会社を選んで買主と売買契約を結ぶ流れですすみます。
譲渡所得税などの税金がかかるため、控除や特例制度を活用して節税につなげることが大切です。
売却時は相続登記手続きや契約不適合責任などの注意点に気を付けて対応しましょう。
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