不動産を相続する予定があるけれど、今では価値がない不動産なので、相続したあとどうしたら良いか困っている方は少なくないようです。
最近では「負動産」と呼ばれることもあり、その対処方法が問題となっています。
今回は、負動産とはどのようなものか、相続した負動産の処分方法や放棄方法についてご紹介します。
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相続における負動産とは
負動産とは、現時点で価値がなく、利益も得られない不動産のことを指す造語です。
負動産は全国で増加しているといわれていますが、その理由として、加速する人口減少や超高齢化による空き家の増加が考えられます。
負動産の例として、親から相続した家や土地のように、誰も住む予定がなく空き家になっているものや、もう使用しない農地などがあります。
ほかにも、空室の多いアパートやマンションなどの賃貸物件も、赤字経営となってしまい負動産と呼ばれることが多いです。
また、バブル時代に資産として購入したリゾートマンションなども、価値が激減してしまった今では負動産といえるでしょう。
これらの負動産は、所有しているだけで固定資産税や管理費を払い続ける必要があり、困っている方も多いようです。
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相続した負動産を処分する方法
相続した負動産を処分する方法には、売却する方法があります。
利用価値がなく売却が難しいような負動産でも、売り出し価格を安くする、建物を解体して更地にして売り出すなど工夫してみると売却できるかもしれません。
相続した負動産を処分する方法には、空き家バンクに登録する方法もあります。
空き家バンクとは、空き家を売却したい方や貸したい方と、移住希望者をマッチングするサービスです。
とくに、移住を促進したい自治体では、空き家バンクを積極的に展開しているケースもあるため、自治体に相談してみるのも良いでしょう。
ほかにも、負動産を処分する方法では、寄附も選択肢の一つです。
寄附する先は自治体や個人、法人などがありますが、自治体も使用する目的がなければ寄附を受け付けてはくれないでしょう。
個人や法人への寄附も、相手に贈与税がかかるため難しい面もありますが、隣地の所有者なら寄附に応じてくれる可能性があります。
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負動産を相続放棄する
負動産を相続せずに、相続放棄をして、不動産の所有を回避する方法もあります。
相続放棄の手続きは、相続が発生してから3か月以内に、家庭裁判所でおこないましょう。
相続発生から3か月過ぎてしまうと、相続人は相続財産のすべてを相続することになり、相続放棄はできません。
また、財産の一部だけを放棄することはできず、相続放棄する場合は、一切の相続権を失うことになるため、注意が必要です。
ただし、相続放棄したとしても、その土地の管理義務は継続されるので、もし建物が老朽化していたら修繕するなどの対応は必要です。
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まとめ
相続における負動産とは、価値がなく利益も得られない不動産を指す言葉です。
負動産を処分する方法には、売却する、空き家バンクに登録する、寄附する方法があります。
負動産を相続放棄するなら、相続が発生してから3か月以内に手続きをおこなう必要がありますが、相続放棄しても土地の管理義務は残ります。
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